1948-06-17 第2回国会 衆議院 農林委員会 第20号
法に目ざめない者、権利に目ざめない者はそのままに保護せぬということは、法律上的な常識でありますが、いまだにもつて目ざめぬ農民を目ざめさすことについては、もとより農林当局等それらの方面の責任でもあるし、また農民自体の責任でもありまするが、最も基本的な農村解放のための農地開放が、かようなことをもつてそのままに放任することは、絶対に許されないことと思うのでありまして、この終戰以來におけるところの、まだまだ
法に目ざめない者、権利に目ざめない者はそのままに保護せぬということは、法律上的な常識でありますが、いまだにもつて目ざめぬ農民を目ざめさすことについては、もとより農林当局等それらの方面の責任でもあるし、また農民自体の責任でもありまするが、最も基本的な農村解放のための農地開放が、かようなことをもつてそのままに放任することは、絶対に許されないことと思うのでありまして、この終戰以來におけるところの、まだまだ
農業協同組合法の制定は、農村解放の指令の線に沿いまして、土地の解放の裏付けといたしまして、併行せねばならぬ絶対的なものであります。